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石田光廣

 まちづくり司法書士事務所
 司法書士 石田光廣

 ●京都司法書士会会員
 ●簡裁訴訟代理業務認定番号第812123号
 ●京都市景観まちづくりセンター
    「京町家専門相談員」
 ●京都銀行専属セミナー講師  

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「空き家対策のシンポジウム」で  講師を務めました。(2010 年3月)

空き家対策シンポジウムで講師を務めました


 
 ニュース・お知らせ
 

 

 

 

 司法書士の石田光廣です。私は長年「まちづくり」の研究をしてきました。そこで分かっ たことは、意思に基づいた生前の手続がなされていなかったばかりに、相続のたびに秩序なき処分や紛争を招き、まちが壊れているという現実です。

 そこで、予 防法務の専門家司法書士として、皆様の大切な資産や事業を守るお手伝いをさせていただきたいと思っております。勿論、裁判業務 もお任せください。

 まずは、お気軽にご相談ください。


 先祖から引き継いだ京町家を、将来に渡って遺していきたい方へ
 


 近年は、相続のたびに風格のある建物が壊 されたり、まとまった敷地が細分化されたり、まさに「まちが壊されてい る」といっても過言ではない現象が頻繁に 起きています。



 京町家に限らず、先 祖から引き継いだ建物や土地を自分が死んだ後もそのままの形で残して欲しいと思っていらっしゃる方は意外に多いものです。しかし、その思いがありながら、 現実には、その思いの反対の結果が待ち受けるのです。

 

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 不動産しか財産がない方こそ、遺言書が必要です!
 


 「家はお金が無いから遺言書なんてし なくても大丈夫!」とおっしゃる方がほとんどと言って良いでしょう。だから日 本人の遺言書作成率は、たったの7%と、先進国の中では最 低です。



  アメリカやヨーロッパでは、死後に意思を残すのは、お金に関係なく当たり前に重要なことと捉えられています。国民性の違いとはいえ、家督相続制度から法定相続制度の変わった戦後の日本では、遺言しないと相続争いが起こってあたり前の状態だと考えてく ださい。

 

 特に、高齢化時代に入り、不動産しか目立った財産がないと いう方は少なくありません。お金は別けられますが、不動産は別けられません。残された家族に喧嘩の種や無駄な手続、贈与税の心配をかけさせないためにも、遺言書を 残してください

 また、資産家の方で、相続税対策のために不動産を無意味な共有状態に させる方がいらっしゃいますが、相続人が仲良くひとつの屋根の下で暮らすのは、若い間だけです。必ず、持分の移転をいずれしなければならない時が来ますか ら、今の相続税をケチって、将来の贈与税や紛争費用にお金を使うよ うなことにならないよう、十分お考え下さい。

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 社長にもしものことがあっても安心して経営承継できる定款設計とは?
 


 商法時代の会社定款は、いわば既製服を会 社に着せたような時代でした。したがって、小さな会社に大きなよろいのような服を着せて、会 社を大きく見せるのが流行っていました。

 平成18年の会社法誕生により、この考え は大きく異なりました。資本金や株主の人数などが決められていた時代から、一人でも、資本金1円でも株式会社が設立できるようになったのです。このこと は、単なる規制緩和ではなく、会社の実態に合わせた“身の丈に合った” 定款設計が可能となり、形式的な要件よりも、実 質的な機動力こそその会社の評価基準になっています。

 にもかかわらず、以前のままの実態を伴わない定款は、かえって評価を低くし、何より相 続などの変化が起こったときには、たちまちトラブルや機能不全に陥ります。

 一刻も早く、定款の見直しと、機関設計の見直しをおすすめします。

 「お家騒動」と呼ばれる事件が起こり、本 業では問題ないにもかかわらず、会社が衰退してしまうのは、まさに、この定 款自治を怠ったからに他なりません。

 

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 株主が一人の会社の落とし穴
 


 「うちは会社と言っても家族だけが株主だ し」とか、「株主は社長のわし一人だけだから」とかおっしゃる社長様こそ承継対策が急務で す。



 何故なら、「株式」は、不動産と一緒で簡単に別けられないからです。たとえば、100株の株式会社 の株のうち社長が70株、後継ぎ長男が30株持っているとしましょう。そして、他に家族が社長の妻と長女がいるとします。社長に相続が起これば、この会社 の株主総会は開けなくなります。何故か。



 株式は、共有状態に なれば議決権が原則行使できなくなるからで す。つまり、70株分の議決権がストップ状態になり、会社の重要な決定 が出来なくなります



 さらに、相続人が未成年なら、特別代理人の選任が必要になり、簡単に遺産分割協議もできません。そんなことになれば、たち まち会社は機能不全になります。

 そこで、社長に就任された方は、どんなに若くても遺言書を書いてください。

 →遺言

 社長に相続が起こる ことよりも、もっと厄介なのが、社長が認知症や自己などにより判断能力がなくなることです。相続なら遺産分割協議などの方法がまだ残 されていますが、死亡していない状態では、どうしようもありません。

 このような場合に備え、定款であらかじめ経 営承継対策としての株式構築(種類株式・属人株など)をす る必要があります。



 社長の判断能力がな くなったり、死亡した場合の議決権の行使権を、定款自治で確保することが、特に小さな会社には、必要なのです。



 大きな会社より、小 さな会社の方が、一人の力が大きいのです。だからこそ、予防法務手続が不可欠なのです。

 

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 株主の相続対策出来ていますか?
 


 認知症や相続で議決権が行使できなくなる危険は、 社長だけでなく、株主全てに当てはまります。 大株主でなくても、相続が発生し、議決権や資本が細分化することは、中小零細企業にとって、機 動力の低下に直結します。そして、機動力の低下は、すなわち企業力の低下を意味します。



 顔の見える株主構成を常に維持するためには、定款で細かな予防対策をすることが必要です。

 

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 “おひとりさま”のおすすめ法律手続
 


 近年は、ご結婚されない男女が増えています。また、結婚後離婚されている方も同じくです。この様な方は、特に早めの事前準備が必要です。



 そして、この事前準 備には、遺言書などの作成にとどまらず、あらゆる情報を、親族や第三者に伝え残す必要があります。



 そこで、おすすめな のが「私の情報・意思表示ノート」の作成で す。悔いのない人生を過ごすために、是非お奨めします。

 

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 お 世話になった「まち」に迷惑をかけない相続とは
 


 相続対策では、家族のことを思いやることが勿論大切ですが、それだけではなく、お世話になった「まち」への配慮もお忘れなく。皆さんの相続対策次第では、建築紛争などの地域紛争に繋がります。現に、決して珍しくな いトラブルです。



 そんなことが起これ ば、地域の皆さんのコミュニティーを壊してしまうことになりますし、そのこと自体、残された家族にとってもつらいことです。

 相続対策を考える際は、「1に税金、2に家族」ではなく、「1に家族とまちづくり、2、3が無くて4に税金」となりますように。

 

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 ボケる前にやるべき意思表示~私の意思表示ノート作成のすすめ
 


 2007年をピークに,「」についての書籍がたくさん出版されました。日本においても,遺言 の必要性が再認識され始めたことによる現象と捉えていま した。



 しかし,その割りに その後も遺言を残される人の数は増えていないように思います。皆さんの周りではいかがでしょうか。



 もしそうだとすれ ば,やはり,遺言を書くことは,まだまだハードルが高いということなのでしょう。要式性の厳格さ(※)や公証役場の敷居の高さ,費用の不安などがその主な 原因といわれますが,やはり,一番の原因は,何を書いていいのか分らないというのが本当のところでしょう。



 ※民法第7章の規定に従わない遺言は,無効となってしまう。たとえ ば,日付を「平成○年○月吉日」としたものは無効とされます。

 そこで,いきなり遺言を書くのではなく,まずは,この「意思 表示ノート」を創ることをお奨めします。
 

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