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「うちは会社と言っても家族だけが株主だ
し」とか、「株主は社長のわし一人だけだから」とかおっしゃる社長様こそ承継対策が急務で
す。
何故なら、「株式」は、不動産と一緒で簡単に別けられないからです。たとえば、100株の株式会社
の株のうち社長が70株、後継ぎ長男が30株持っているとしましょう。そして、他に家族が社長の妻と長女がいるとします。社長に相続が起これば、この会社
の株主総会は開けなくなります。何故か。
株式は、共有状態に
なれば議決権が原則行使できなくなるからで
す。つまり、70株分の議決権がストップ状態になり、会社の重要な決定
が出来なくなります。
さらに、相続人が未成年なら、特別代理人の選任が必要になり、簡単に遺産分割協議もできません。そんなことになれば、たち
まち会社は機能不全になります。
そこで、社長に就任された方は、どんなに若くても遺言書を書いてください。
→遺言
社長に相続が起こる
ことよりも、もっと厄介なのが、社長が認知症や自己などにより判断能力がなくなることです。相続なら遺産分割協議などの方法がまだ残
されていますが、死亡していない状態では、どうしようもありません。
このような場合に備え、定款であらかじめ経
営承継対策としての株式構築(種類株式・属人株など)をす
る必要があります。
社長の判断能力がな
くなったり、死亡した場合の議決権の行使権を、定款自治で確保することが、特に小さな会社には、必要なのです。
大きな会社より、小
さな会社の方が、一人の力が大きいのです。だからこそ、予防法務手続が不可欠なのです。
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