まちづくり司法書士事務所司法書士 石田光廣 プ ロフィール 相続と承継の違い 不動産のご相談 事業のご相談 報酬について
石田光廣

 まちづくり司法書士事務所
 司法書士 石田光廣

 京都司法書士会会員
 簡裁訴訟代理業務認定番号第812123号

  〒603-8203  
 京都市北区紫竹東高縄町29番地
  (堀川通今宮上ル西側)  
  地下鉄「北大路」駅北口下車徒歩8分

電話  075-494-1280  
 FAX 075-494-1282 
 メール   ishidam@nike.eonet.ne.jp


※地図をクリックすると、
大 きな画像が現れます。


この文字は、羽良多平吉先生が書いてくださったもので、「まちが暮らしやすなります ように!」という意味です。

 

相続について
 


 

 「自分が死んでも大 した財産があるわけでもないので、残った家族が適当に相談して分けるだろう。何も言わなくても、家族は自分の気持ちを分かってくれるだろう。」

 こんなお考えの方は、今すぐお考えを改めてください。



  相続財産が少ないほど、現金などの別けられるものでない財産がほとんどである場合ほど、相続人は困るのです。それが相続争いの始まりです。

 『相続のたびにまちは壊されていく!』



 この言葉は、当事務 所の司法書士がことあるごとに社会に訴えている提言ですが、日本国民が始めて経験する長寿少子化、核家族化、そして人口減少時代の到来にもかかわらず、事 前の承継対策が無いばかりに、不動産財産が、単にお金に変わる、つまり意思のない無秩序な処分がされることにより、その地域に相応しくない処分や利用に繋 がりやすいという現実を伝えています。

 相続承継対策と相続税対策とは異なったものです。



 相反する部分もある かもしれません。節税対策のみを優先することで、愛する家族の争いごとを作り出すことに繋がっているという現実もあります。しかし、長い目で見れば、紛争 を起こさないことが一番経済的で合理的なのです。

 不動産はあるが、現金財産は少ないという方ほど、相続対策が必要なのです。何故なら、不動産は、原則、別けられない財産だからです。



 さらに、不動産をめ ぐる相続争いは、無秩序な処分に繋がりやすく、そのことはお世話になった地域の人たちも巻き込んだ紛争に発展しがちです。「まちづくり」の観点からも、事 前の相続対策をお願いします。

 当事務所の司法書士は、相続承継対策並びにまちづくりの専門家として、皆様のご家族とまちづくりに貢献したいと思います。どんなことでもお気軽にご相談 ください。きっと新たな発見があると思います。



Ⅰ 「相続のたびにまちは壊れている!」



 一人でも多くの人が この現実に気づくべき。



 何も言わなくても家 族は分かってくれる、あるいは、家族がいないから伝え遺す必要は無いは、いずれも大きな間違い。



 相続の後、紛争が起 こる一番の原因は、亡くなった方の意思が見えないこと。意思表示や必要情報をしっかり遺すことは、残された人たちに対する一番の思いやりである。



Ⅱ 必要性や実態に合 わせて遺産承継させることが、一番の愛情であり平等である。

Ⅲ お金は別けられるが、不動産は別けられない。



 不動産の相続承継は、意味の無い共有を避ける方がトラブルを防げる。 家族のことと同時に、お世話になった「まち」のことも考えて事前の承継対策を!
家族に住み手が無ければ、信頼できる専門家に秩序と意思のある処分をお願いし、不動産ではなく売却代金を相続させることを考えると、まちづくりに資するこ とができる。

Ⅳ 主な相続財産が不動産の方は、必ず遺言書を。

Ⅴ 相続人がおられない方、相続人と疎遠の方、離れて暮らしている方は、遺言だけでなく、任意後見制度の利用も検討。

Ⅵ 遺言書を書く前に『私の意思表示ノート』 の作成を。


 
                  まちづくり司法書士事務所のトップページに 戻る
 



copyright  まちづくり司法書士事務所 司法書士 石田光廣. All rights reserved.